プロバレーボールチーム ウルフドッグス名古屋X清洲桜のコラボ 「ウルドのうめ酒URU」の案内 R8.4.3

地元のプロバレーボールチームのウルフドッグス名古屋と清洲桜醸造(株)とのコラボ商品「ウルドのうめ酒URU」のご案内です。
詳細につきましては、↓の案内をクリックしてご確認下さい。










ご注文は「ウルドのうめ酒URU」注文書をプリントアウトしてFAX(052-322-5782)していただくかお電話(052-322-5781)でご注文下さい。

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プレミアム清酒・焼酎 2026年4月~2026年5月度価格の案内(R8.3.31)

プレミアム焼酎・清酒の2026年4月~2026年5月の価格をご案内します。午前中のご注文で仕入先が欠品の場合を除き、原則翌日お店に直送で商品が届きます。

■注文単位の送料基準

★下の「送料について」をご参照下さい。

年1回や年数回発売の商品もありますので、日付けは、発売月日の日付けとなります。また、商品の特性上ご注文月日から5ヶ月~6ヶ月前の日付けの商品となる場合がありますので、ご容赦願います。

注:新政No.6(ナンバーシックス)シリーズの取扱いについて
新政No.6(ナンバーシックス)シリーズの蔵元ホームページでは、取扱いについて 次の様に書かれています。↓の案内をクリックしてご確認下さい。





★商品代金は、月末締めで名古屋酒販協同組合から請求書をお送りさせて戴きますので翌月末 までにお支払下さい。

■卸価格(税抜)につきましては、下記価格表をクリックしてご確認下さい。
プレミアム清酒・焼酎2026年4月~5月価格表

【注】卸価格については、原則2ヶ月ごとに変更となりますので、価格表がご希望の組合員様は組合にご連絡下さい。(TEL 052-322-5781)

【注】中々25度 720ml、1800ml 9月1日出荷より値上げとなっています。










2026年4月1日以降の「プレミアム清酒・焼酎」の送料基準変更案内







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酒販通信

酒販通信 第694号

酒販通信 第693号

酒販通信 第692号

酒販通信 第691号

酒販通信 第690号


酒販通信 第689号

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令和8年度 食品国保の保険料について  R8.3.25

令和8年度 食品国保の保険料は↓のようになります。

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2026年(令和8年)商品券に関する案内  R8.3.18

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組合員限定ビール券の中元期拡販キャンペーンの案内  R8.2.17

今年もビール券の中元期拡販キャンペーンを実施致します。
詳細につきましては、↓の案内をクリックしてご確認下さい。

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「名古屋小売酒販組合」加入により「名古屋市食品国民健康保険組合」に加入でき、健康保険料がお安くなる場合があります。

「名古屋市食品国民健康保険組合」に加入できる人は、

「名古屋市食品国民健康保険組合」は、名古屋市内・愛知県内の個人事業所で、食品衛生法第4条に規定する事業に従事(そのご家族・従業員含む)している方がご加入できます。コンビニエンスストアを個人経営されている方もご加入できます。

「名古屋市食品国民健康保険組合」にご加入に際しては、

「名古屋市食品国民健康保険組合」への加入に際しては、保険料の徴収事務を担っている該当地区の当組合(名古屋小売酒販組合)のような「業種別同業組合」に加入して戴く必要があります。名古屋市食品国民健康保険への切り替えは、ご本人が名古屋市内各保健所で手続きをして戴きます。

名古屋市国民健康保険との違いは、「名古屋市食品国民健康保険」は保険料を世帯ごとに計算するのは同じですが、最大の違いは、所得に関係なく「定額制」であることです。加入する医療保険は自由に選択でき、また簡単な手続きでかわることができます。











★名古屋小売酒販組合(名古屋酒販協同組合)へのご加入を希望される方は、組合までお電話(TEL 052-322-5781)してお越し下さい。

★名古屋小売酒販組合・名古屋酒販協同組合へご加入希望の方は、

①名古屋小売酒販組合初年度賦課金   8,000円

②名古屋酒販協同組合出資金(1口)  2,000円(脱退時にご返却致します。)

③酒類販売業免許通知書コピーもしくは原本

④認印(法人の場合は、代表者印)

以上をご持参下さい。

なお、その他の健康保険料以外の年間組合経費については、ご加入時にご説明させて戴きます。

★詳細は、下記「名古屋市食品国民健康保険組合」ホームページを閲覧下さい。

名古屋市食品国民健康保険組合 (meishoku-kokuho.or.jp)

 

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★『酒類販売管理研修』実施日・受付状況・受講申込方法

実施場所:名古屋小売酒販組合2階会議室 名古屋市中区正木1-10-6

※現在は、午前の部(午前10時30分開始)1回のみの開催になっております。

■受付は、開始時間15分前の午前10時15分までに完了願います。

★申込方法は、原則インターネットからの申込を基本としております。

「受付票」送付方法

(1)受講者ご本人からのパソコンか携帯からのお申し込みは、送信されたメールアドレスにメールで「受付票」を添付し送信致します。

(2)FAXでお申し込みの方で受信可能なFAX番号を入力された方は、FAXで「受付票」を送信致します。

(3)上記以外の方は、名古屋小売酒販組合より、受講受付の確認のお電話をさせて戴きます。

【注意】下記受付日以外の申し込みは、実施年月日が開示された後にお願い致します。

【注】「受付票」は、紛失されない様に受講日当日ご持参下さい。紛失された方は、なしでお越しください。

実施年月日 開催時間 実施時間 受付状況
2026年4月10日(金) 午前 10:30~12:30 受付中
2026年5月15日(金) 午前 10:30~12:30 受付中
2026年6月12日(金) 午前 10:30~12:30 受付中
2026年7月10日(金) 午前 10:30~12:30 受付中

★インターネット(パソコンや携帯電話のスマホ)からの受講申込方法

 

WEB申込フォームをクリックし、必要事項を入力して申し込みをお願い致します。申込受理は、返信メール(酒類販売管理研修受講申込ありがとうございます。)が自動送信されます、内容を確認後に組合からメールで「受付票」を添付し送信させて戴きます。

(返信メールがブロックされ届かない場合は、お電話でご確認下さい。)
【申込記入に際しての注意点】
(1)「申込者(酒類販売業者)」の欄は、酒類販売業者(免許人)の住所・氏名、法人の場合は、法人名・代表者名をご記入下さい。
(2)「1、販売場の名称及び所在地」の欄は、店名・屋号と販売場の所在地住所・TEL・FAX・及び所轄税務署名(店舗所在地の所轄税務署)をご記入下さい。所轄税務署名は愛知県内管轄税務署一覧はこちらクリックしご確認下さい。

 

「受付票」をFAXでご希望の方は、受信可能なFAX番号を必ずご記入下さい。
(3)「2、酒類販売管理者の氏名、住所及び生年月日」の欄は、受講される方の氏名(フリガナを記入)とお住まいになっている現住所を「役職等」の欄には、役職をご記入下さい。

(4)「3、酒類販売管理研修の受講希望日及び受講希望場所」の欄は、名古屋小売酒販組合の研修日の受講希望日と受講希望場所には、名古屋小売酒販組合とご記入下さい

※午前の部にチェツクを入れてください。

(5)「4、(前回受講日)と(前回の研修の実施団体名)」をご記入下さい。

(6)  (備考)2 受付票の希望送付先をご指定下さい。

FAXでの「酒類販売管理研修」受講申込方法

FAXでのお申込みは、酒類販売管理研修受講申込書をクリックし、印刷して記入例「酒類販売管理研修受講申込書記入例」に沿ってご記入して戴き、名古屋小売酒販組合までFAX(052-322-5782)で申込書を送信願います。

★各回の申込み締切は、実施日の前日まで(祝日除く)です.

■領収書の宛名は、販売場名もしくは法人名で発行致します。

組合員 3,000円 非組合員 5,000円 再発行 1,000円(受講料は非課税)

※(研修における受講料を対価とする役務の提供は、消費税法別表第一五に規定する役務の提供に該当し、消費税は非課税となる。)

★申込書をもとに受講証を作成しますので、申込書の誤字・脱字による再発行や紛失等による受講証の再発行については、1,000円を申し受けます。

研修日当日は、本人確認の為に免許証か健康保険証と筆記道具をご持参ください。

① 午前の部  講習開始時間 午前10:30(午前9時45分から受付開始)

■研修日当日は、基本的に公共交通機関をご利用下さい。
駐車場は、来訪者用で受講者用の駐車場は、原則ございませんので、
近隣のコインパーキングへ駐車して戴きますようにお願いします。

2025年10月~2027年3月 酒類販売管理研修実施日(予定)

◆ 個人情報の取扱について
名古屋小売酒販組合は、個人情報の重要性を認識し、お申込みの際に登録させていただくお名前・ご住所・お電話番号等は個人情報に関する法令等遵守するとともに、その管理、保護に努めて参ります。
お客様又は組合員からいただいた個人情報は、ご案内や情報サービス等の提供など、本登録目的にとお客様又は組合員のご要望に応じた利用のみ行います。
個人情報はお客様又は組合員の承認なく第三者に開示、提供することはありません。但し、国税庁(又は所轄税務署)への研修受講報告はさせていただきます。
お客様又は組合員より、ご自身の個人情報についての訂正・削除のお申し出があった場合は、
そのお客様又は組合員ご本人によるものであることが確認できた場合のみ適切な対応をいたします。

名古屋小売酒販組合/名古屋酒販協同組合(営業時間:午前9時~午後4時30分)

〒460-0024 名古屋市中区正木1-10-6

TEL:052-322-5781 FAX:052-322-5782

休業日:土曜日・日曜日・祝日(営業時間:午前9時~午後4時30分)

名古屋小売酒販組合は、酒類販売に関する管理研修、
名古屋酒販協同組合は、清酒券・ビール券の取扱い、使用済清酒券・ビール券の回収を行っております。

◆酒類小売業者は、酒類の小売販売場ごとに、公衆の見やすい場所に、酒類販売管理者の 氏名や酒類販売管理研修事績等を記載した標識を掲げなければなりません.
酒類販売管理者受講証が汚れ・破損等及び、販売場や、苗字の変更等により新たに
標識を掲げる場合には、下記国税局ホームページをクリックしてお使い下さい。

酒類の販売管理|国税庁

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 ※【要閲覧】FAX旬報  (2020年7月13日~)


FAX旬報No758号
酒類の取引状況等実態調査の公表について









国税局別及び業態別の指示件数等の詳細、「指示」「厳重指導」の具体的な事例については、別紙をクリックしてお読みください。





FAX旬報No752号
令和7年秋の叙勲、褒章受章者について
FAX旬報No752号をクリックしてお読みください。


FAX旬報No748号
酒類販売管理研修(eラーニング研修)「島根県」の受付開始









FAX旬報No743号
酒類販売管理研修(eラーニング研修)「富山県」、「香川県」の受付開始

酒類販売管理研修(eラーニング研修)について、5月27日より「富山県」、「香川県」の受付を開始いたしました。
販売場の所在地が富山県、香川県の方は、中央会ホームページよりeラーニング研修をご受講いただけます。
5月27日現在のeラーニング研修実施地域は、以下のとおりです。
東京都、神奈川県、茨城県、長野県、大阪府、富山県、岡山県、香川県、長崎県

【国税庁からのお知らせ】
大阪・関西万博における取組について
国税庁より「大阪・関西万博における取組について」の連絡がありました。詳細につきましては、↓の案内をご参照ください。








FAX旬報No742令和7年春の叙勲 受章者







FAX旬報No741号













FAX旬報No736号
アルコール健康障害対策関係者会議報告









厚生労働省HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49785.html




FAX旬報No735号
アルコール健康障害対策関係者会議にて渋木副会長が説明
詳細につきましては、FAX旬報No735号をクリックしてお読み下さい。




FAX旬報No734号

酒類の取引状況等実態調査の公表について



FAX旬報No732号
「伝統的酒造り」のポスター配布について
令和7年1月中(予定)に各国税局・税務署を通じて地区組合に配布される見込みです。
ポスターのデザイン








国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/koujikin/index.htm

【文化庁からのお知らせ】
伝統的酒造りシンポジウム開催について
文化庁より令和7年1月25日(土)・26日(日)に「伝統的酒造りシンポジウム」が石川県金沢市で開催されます。「伝統的酒造り」について様々な視点で体験できるイベントとなっており、お酒の飲み比べや「伝統的酒造り」の技、歴史などを紹介するステージプログラムが行われます。詳細につきましては↓の文化庁ホームページをご参照下さい。
https://www.bunka.go.jp/traditional_sake_making_symposium/

FAX旬報No731号
「伝統的酒造り」ユネスコ無形文化遺産登録決定!










中央会では、「伝統的酒造り」に指定された酒を販売する”酒類小売業者”の役割の大きさを訴えてまいりました。
その結果、ユネスコ無形文化遺産登録を受けて国税庁が作成するポスター(A2サイズ)を1組合当たり5枚、割り当てていただくことになりました。ご自身の店舗に貼っていただくほか、取引先の料飲店等への配付にもご協力いただくことを想定しております。
ポスターは、現在のところ国税局・税務署を通じて配布される予定です。デザイン並びに完成時期が決まりましたら、改めてご連絡いたします。

伝統的酒造りの世界(文化庁特設サイト)
https://www.bunka.go.jp/traditional_sake_making_symposium/

 

FAX旬報No729号  
【国税庁からのお知らせ】 酒類自動販売機撤廃に関する再周知

国税庁より「酒類自動販売機撤廃に関する周知について(再周知)」の連絡がございました。従来型自動販売機については、平成7年の中央会総会での撤廃決議以降も、毎年、完全撤廃に向けて取り組むことを決議しております。設置台数は大幅に減少していますが、より一層の設置台数削減に向け、ご協力をお願い致します。
詳細につきましては、↓の案内をクリックしてお読みください。









また、令和6年4月1日現在の酒類自動販売機の設置状況(従来型・改良型・税務署別等)は、以下の国税庁ホームページをご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/miseinen/jihanki2024/02.htm






FAX旬報No728号  令和6年度版秋の叙勲、褒章受章者について

 

 




◆FAX旬報No726号  「みんなでお祝い!日本酒で乾杯!キャンペーン」のお知らせ












◆FAX旬報No718号  R6.5.7令和6年能登半島地震に係る義援金分配について

 

 



◆FAX旬報No716号   R6.2.22
【国税庁からのお知らせ】インボイス制度について
インボイス制度開始後によせられている様々な声や、制度開始後初めての確定申告を迎えていることを踏まえ、国税庁より、新たなコンテンツの周知依頼があり、詳細につきましては、以下の国税庁インボイス制度特設サイトをご参照下さい。
・インボイス記載事項チェックシート
0024002-057_a.pdf (nta.go.jp)
・マンガでわかるインボイス記載事項
0024002-057_b.pdf (nta.go.jp)
・お問合せの多いご質問
0521-1334-faq.pdf (nta.go.jp)

◆FAX週報No713号
【国税庁からのお知らせ】



















◆FAX週報No708号

<strong>【国税庁からのお知らせ】</strong>
<strong>手持品課税(戻税)の実施について</strong>

令和5年10月1日に酒税の改正(酒税率の引上げ・引下げ)が実施されます。
酒税率が改正される酒類に関しては、流通段階にある在庫に対して新旧税率の
差額を調整する措置として手持品課税(戻税)が実施されます。

すべての酒類販売業者は、令和5年10月1日時点において貯蔵場所で所持する
対象酒類の在庫数量を確認する必要がありますので、ご留意ください。

詳細につきましては、別紙をクリックしてお読みください。


<strong>10月1日インボイス制度開始</strong>
<strong>留意いただきたい事項等について</strong>

10月1日よりインボイス制度が開始されることを受けて、国税庁より「インボイス制度の開始に向けて特にご留意いただきたい事項等」について、下記資料1をクリックしてお読みください。
資料1

◆FAX旬報No706号【国税庁・公取委からのお知らせ】インボイス制度実施に向けた公取委による注意事項について公正取引委員会では、インボイス制度の実施に向けて、独占禁止法違反につながるおそれのある事例が複数確認されていることから、その業態や事例とともに「独占禁止法・下請法上の考え方」を公表しています。しょうさいにつきましては、↓の添付文書1・2をクリックしてご確認下さい。添付文書1添付文書2また、免税事業者のインボイス制度に関する相談内容に応じて、税理士による無料オンライン相談など各種相談先を紹介する「中小企業・小規模事業者インボイス相談受付窓口」が開設されているほか、ナビダイヤル(電話)による相談窓口も設置されています。詳細につきましては、以下のホームページをご参照下さい。●中小企業・小規模事業者インボイス相談受付窓口  
中小企業・小規模事業者インボイス相談受付窓口 (chusho-invoice.jp)

●免税事業者向け電話窓口
0570-028-045(ナビダイヤル)/045-330-1365(一般電話)
受付時間:9:00~17:00(土日・祝日は除く)

◆FAX旬報No700号
【国税庁からのお知らせ】
4月28日開催 熟成酒シンポジウムについて

 

 



◆FAX旬報No699号 【国税庁からのお知らせ】
インボイス制度に関する相談窓口について









インボイス制度に関する相談窓口一覧表










◆FAX旬報No696号
フロンティア補助金等の公募について

酒類業者が直面する国内需要の減少への対応を目的として、国税庁が実施する酒類事業者のための補助事業が下記の通り実施されています。

フロンティア補助金(第1締切:2月28日、最終締切:4月28日)
酒類事業者が直面する国内需要の減少、酒類事業従事者の高齢化といった構造的課題や、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により顕在化した課題への解決に向けて、国内外の新市場を開拓するなどの意欲的な取組を支援。

これまでとの主な変更点
※小規模酒類事業者の補助率が、これまでの2分の1から3分の2に変更になり、事業者の負担が軽減しました。※締切が第1締切と最終締切の2回設定されました。(補助率や補助金額は、第1締切、最終締切とも変わりません。)

フロンティア補助金の詳細並びに海外展開・酒蔵ツーリズム補助金については、以下の国税庁ホームページをご参照下さい。
補助事業について|国税庁 (nta.go.jp)

酒類の取引状況等実態調査実施状況の公表について


令和3事務年度(令和3年7月~令和4年6月)の「酒類の取引状況等実態調査」の実施状況が公表されました。
小売業者116件の調査件数のうち、110件に問題取引が認められ、以下の処分がなされています。
①基準に基づく指示 :1件
②(今後も同様の行為が行われると基準に違反するおそれがある者に対して行われる)
厳重指導 :4件
③指針に基づく指導 :105件

なお、①の指示は、福岡国税局管内のドラッグストアに対して出されたものとなります。
詳細につきましては、以下の国税庁ホームページをご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/koseitorihiki/220930/index.htm




◆FAX旬報No695号
デジタル庁見直し案 酒類販売管理者の兼任は「見直しなし」に
令和4年12月21日に開催されたデジタル庁・デジタル臨時行政調査会において、「酒類販売管理者の兼任を可能とすることで、デジタル化を推進すべき」とする見直し案は、「見直し「否」(=見直しを要さずともデジタル原則的適合性が確保できていることを確認済)」となり、見直し対象から外されることになりました。
詳細につきましては、↓のFAX旬報をクリックしてお読みください。









◆FAX旬報No693号
【国税庁からのお知らせ】
フロンティア補助金第4期公募を開始
フロンティア補助金の第4期公募が開始されました。最終締切は来年1月13日です。
補助対象は①商品の差別化による新たなニーズの獲得、②販売手法の多様化による新たな
ニーズの獲得、③ICTを活用した製造・流通の高度化・効率化、④新型コロナ感染拡大の影響により顕在化した課題への対応で、補助金額は、①~③は500万円上限、200万円下限、④は400万円上限、50万円下限となります。
詳細につきましては、以下国税庁のホームページをご参照下さい。
補助事業について|国税庁 (nta.go.jp)

 





◆FAX旬報No692号 中央会ホームページのリニューアル及びTwitterでの情報発信につ
いて









◆FAX旬報No690号 組合存続を揺るがす研修制度崩壊の危機
ーデジタル庁 組合法等の見直し案を公表ー
詳細につきましては、FAX旬報No690号 をお読み下さい。

 

◆FAX旬報No686号 事業復活支援金 申請期限6月17日(金)まで延長へ












◆FAX旬報No682号 「酒類の公正な取引に関する基準」の改正について
「酒類の公正な取引に関する基準」は令和4年3月31日に改正され、6月1日より実施されます。基準改正のポイントに関する動画やリーフレット、Q&Aが国税庁ホームページに掲載されましたのでお知らせいたします。
国税庁ホームページ「酒類の公正な取引に関するルールの改正について」
酒類の公正取引|国税庁 (nta.go.jp)

◆FAX旬報No682号 中央会HP パスワードの変更について
中央会ホームページ「組合員専用ページ」のパスワードを変更しました。

組合員専用ページ https://ajlma.or.jp/member/index.html
ユーザー名 ajlma
パスワード 22ajlma46



◆FAX旬報No681号 酒販店支援策の実施状況について
3月16日、自民党「街の酒屋さんを守る国会議員の会」地域の中の酒販店の在り方と振興を検討するプロジェクトチームが開催されました。(令和4年3月17日「酒政連だより」)詳細につきましては、FAX旬報No681号をクリックしてお読みください。
【国税庁】
★Enjoy SAKE!プロジェクト
国税庁資料
【中小企業庁】
★事業再構築補助金
事業の再構築に取り組む皆様へ
生産性向上に取り組む皆様へ
新分野展開・事業転換(例)
★事業復活支援金
事業復活支援金





◆FAX旬報No677号 【国税庁からのお知らせ】
新型コロナ感染症の影響により申告期限までの申請等が困難な方へ









FAX旬報No676号 基準改正に向けたパブリックコメントの提出について R4.2.8

現在、「酒類の公正な取引に関する基準」及び「酒類の公正な取引のための指針」等の一部改正案に対するパブリックコメント(意見公募)が行われています。
詳細につきましては、FAX旬報No676号 基準改正に向けたパブリックコメントの提出についてをクリックしてご確認下さい。

◆小売酒販組合における事業復活支援金の申請について
1月31日より申請受付が開始された「事業復活支援金」については、2月18日より特例としてNPO法人・公益法人等の申請が開始される予定となっています。
現時点で、特例の中に、「小売酒販組合」が含まれるかは明らかになっていませんが、中央会では経済産業省はじめ各方面に対し、持続型給付金同様に「小売酒販組合」を対象とすることを要望しています。



FAX旬報No674号 事業復活支援金申請受付開始について
中小法人・個人事業者が給付対象となる事業復活支援金の申請受付が開始されました。
申請の受付期間は5月31日(火)までとなります。

事業復活支援金サイト https://jigyou-fukkatsu.go.jp/



FAX旬報No672号 まん延防止等重点措置 適用を受けての活動と支援策の決定について
FAX旬報No672号

事業復活支援金の案内

























FAX旬報No664号 地方創生臨時交付金による酒販店支援策 10月も【継続】決定R3.10.4

9月末をもって緊急事態措置等が全都道府県で解除され、緊急事態措置区域から除外された都道府県においては1か月を目途に飲食店の時短要請を実施し、段階的に緩和されていくこととされておりますが、酒販店の完全な経営回復には至らず、引き続き感染拡大への不安も拭いきれないことから、中央会として要望を行い10月については、これまで実施していた酒販店への支援策が継続されることとなりました。詳細につきましては、↓のFAX旬報をクリックしてお読みください。








飲食店等に対する休業要請に伴い影響を受ける酒類販売事業者等への「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」の活用について



※ 酒類の取引状況等実態調査の公表について
令和3年10月4日、令和2事務年度(令和2年7月~令和3年6月)における酒類の取引状況等実態調査の実施状況が公表されました。
新型コロナ感染症の影響を受け、例年通りの調査を行うことが困難な中、基準における「指示」は7件(うち小売は5件)、直ちに指示には至らないが今後も同様の行為が行われると基準に違反するおそれがあるとして18件(うち小売は12件)の「厳重指導」がありました。それぞれ、前事務年度の件数よりも増加しています。

※ 「指示」事例の公表
酒類の取引等実態調査における実施状況の公表と併せて、「指示」事例も公表されています。正当な理由なく、酒類を総販売原価を下回る価格で継続して販売していたとして、小売では5件の「指示」がなされました。指示事例の概要は以下の通りです。
★多額のリベート(当該酒類の仕入れに係る値引きに該当しない)を値引き等の原資とし、競合他社よりも低い販売価格を設定していた事例・・・・・・・・・2件
★酒類の販管費率の計算を行わずに、周辺の競合他社の店頭価格を参考に販売価格を設定していた事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3件

酒類の取引状況等実態調査実施状況の公表について 令和2事務年度分(令和2年7月~令和3年6月)


酒類の公正な取引に関する基準に基づき「指示」をした事例




FAX旬報No663号 売上減少15%以上及び90%以上の事業者支援 7月、8月分に加え【9月支給分】も適用へ
R3.8.19

飲食店等に対する休業要請に伴い影響を受ける酒類販売業者等への「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」の活用について (2)

令和3年8月の大雨による被害等の相談窓口の設置について





★FAX旬報No662号  第3期フロンティア補助金公募開始 要望により下限50万円に  R3.8.6


















★FAX旬報No660号  酒販店の追加支援決定 売上▲15%以上と90%以上の事業者も対象へ R3.7.15

7月14日国税庁より酒類販売業者への追加支援策が公表されました。
これは、7月13日に行われた自民党「街の酒屋さんを守る国会議員の会」、自民党総裁、幹事長、政務調査会長をはじめとした党役員、行政等へ要望していた酒販店支援拡充が実現したものです。詳細につきましては、↓のFAX旬報をクリックしてお読みください。









飲食店等に対する休業要請に伴い影響を受ける酒類販売業者等への「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」の活用について


酒類販売事業者への支援について

 



※ 売上減少15%以上と90%以上の酒類販売事業者への支援については、現時点では緊急事態措置、まん延防止等重点措置が発令されている地域限定となっています。

 

 

★FAX旬報 No659号  【コロナ室・国税庁】酒類取引停止に言及した依頼文を廃止、
西村大臣は発言撤回へ  R3.7.14

7月8日付で内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室、国税庁酒税課連名で発出された事務連絡「酒類の提供停止を伴う休業要請等に応じない飲食店との酒類の取引停止について(依頼)」を廃止する事務連絡が7月13日夜発出されました。
詳細につきましては、FAX旬報No659号をクリックしてお読み下さい。

「愛知県中小企業者等応援金」と国が実施している「月次支援金」との調整について








★FAX旬報 No658号  6月16日~国の月次支援金申請受付開始  R3.6.16

国の月次支援金申請受付が6月16日より、以下の月次支援金ホームページせ開始されます。
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html

月次支援金の申請は、電子申請(インターネットを利用した申請)を行うことを基本としていますが、ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、申請サポート会場にて補助員が電子申請の手続きサポートを行っています。サポート会場来場の際には、月次支援金ホームページまたは以下の相談窓口(電話)での事前予約が必要です。
ご不明な点等がございましたら、以下の月次支援金相談窓口へお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

申請者専用

・TEL:0120-211-240

・IP電話からのお問合せ先:10-6629-0479(通話料がかかります)
※いずれの相談窓口も受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
※携帯電話からでもフリーダイアルにお電話していただくことができます。

月次支援金の概要は、令和3年4月30日配信「FAX旬報No654」並びに月次支援金ホームページをご参照下さい。


★FAX旬報 No656号  R3.5.25

FAX旬報No656号

議連に続き官邸への全国の酒販店に対する支援を求める要望書




★FAX旬報No655号 【国税庁】地方創生臨時交付金による酒販店への積極的支援を都道府県へ要請 R3.5.6

国税庁では、「地方創生臨時交付金を活用した酒類販売業者等への支援について」として、各都道府県に対し、公益的活動に取り組む酒類販売事業者等への積極的な支援を要請しました。
詳細につきましては、↓のFAX旬報及び別紙1・2をクリックしてご参照下さい。









別紙1
別紙2




★FAX旬報No654号 【速報】緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金について R3.4.30

国は緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響を受けている事業者に対する新たな支援である「月次支援金」について、制度の概要を公表しました。
詳細につきましては、↓のFAX旬報をクリックしてご確認下さい。






★FAX旬報No653号 改正食品衛生法施行に伴う「生酒」の取扱いの整理と中央会の対応について R3.4.30

改正食品衛生法が令和3年6月1日から施行されるのに伴い、一部地域の保健所より酒販店(組合員店舗)に対し「冷蔵保存が必要な生酒を取り扱う場合は、営業届出の手続きと食品衛生責任者の配置が必要である」ことの説明がなされ、HACCAP等講習会の受講を促すような案内文が送付されております。
詳細につきましては、↓のFAX旬報及び「改正食品衛生法における[生酒]の取扱いについて」と別紙をご参照下さい。





★FAX旬報No647号 国の「一時支援金」の続報について 2021年3月3日

国の実施する中小法人・個人事業者のための一時支援金について追加情報が公表されましたので、↓のFAX旬報をクリックしてご確認下さい。




★FAX旬報No646 酒販店への支援金 各地の要望及び成果について 2021年2月19日

緊急事態宣言の影響の緩和を目的に国が実施する「中小企業・個人事業者のための一時支援金」に加え、都道府県・市区町村独自の支援金の給付を求める要望を、全国の連合会・小売酒販組合が行っています。
詳細につきまして、FAX旬報No646号 酒販店への支援金 各地の要望及び成果についてをクリックしてご確認下さい。



★FAX旬報No645 【速報】一時支援金の給付の概要について  2021年2月12日

中央会・酒政連で要望していた、酒販店を含む料飲店取引先への一時支援金の給付について概要が公表されました。↓のFAX旬報をクリックしてご確認下さい









詳細につきましては、経済産業省のhttps://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdfをクリックしてご確認下さい。

FAX旬報No643号 緊急事態宣言延長に伴う申告・納付期限の一律延長について 2021年2月4日

緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月16日~3月15日)と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税(及び復興特別所得税、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期間・納付期限について、全国一律で令和3年4月15日(木)まで延長されます。
これに伴い、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても延長されます。
詳細につきましては、↓の報道発表資料をクリックしてご確認下さい。










確定申告会場への来場及びご自宅から申告する方法については
確定申告会場への来場を検討されている方・スマホやパソコンでご自宅から申告できますをクリックしてご確認下さい。


★FAX旬報 No642号 フロンティア補助金  2021年2月2日

国内需要の減少や酒類事業の減少・高齢化等の構造的課題に対応するため、酒類事業者の経営改革や酒類業の構造転換を促進する取り組みを支援する「フロンティア補助金」が新たに実施されることになりました。詳細につきましては、FAX旬報 No642号をクリックしてご確認下さい。

★FAX旬報No641号 【速報】酒販店も対象 料飲店取引先への給付金支給決定  2021年1月13日

FAX旬報No641号



★FAX旬報No632号 酒類の取引状況等実態調査の公表について及び「指示」事例の公表について 2020年10月13日

酒類の取引状況等実態調査の公表について
令和2年10月12日、令和元事務年度(令和元年7月~令和2年6月)における酒類の取引状況等実態調査の実施状況が公表されました。
新型コロナ感染症の影響を受け、例年通りの調査を行うことが困難な中、基準における「指示」は7件(うち小売は2件)、直ちに指示には至らないが今後も同様の行為が行われると基準に違反するおそれがあるとして13件(うち小売は12件)の「厳重指導」がありました。
行政ではフォローアップ調査を実施し、その後の改善状況を調査するとともに、基準、指針の順守を事業者に求めています。

「指示」事例の公表
酒類の取引等実態調査における実施状況の公表と併せて、「指示」事例も公表されています。小売では、指示がなされた2件ともビール系飲料について正当な理由なく総販売原価を下回る価格で継続して販売しており、事業の実情に即した合理的な理由に基づく販管費配賦の算定がなされていなかったことなどが指示の理由となっています。







別添1 酒類の取引状況等実態調査実施状況の公表について  令和元事務年度分(令和元年7月~令和2年6月)

別添2 酒類の公正な取引に関する基準に基づき「指示」をした事例




★FAX旬報No631号 期限付免許 無条件延長は認めず 条件付きで来年3月まで延長 2020年10月9日




FAX旬報No626号 緊急要望書の提出及び被災事業者支援策について 2020年8月12日


令和2年7月豪雨による被災酒類等に係る手続きの弾力的取扱い等について(要望)

令和2年7月豪雨で被災した事業者等への支援策


★FAX旬報No623号 「期限付免許の在り方について国税庁へ陳情」 2020年7月13日

令和2年7月7日(火)に開催された中央会役員会において、6月11日の中央会通常総会の決議「料飲店等期限付酒類小売業免許の在り方に関する要望」等について議論され、その後、臨席した元塚企画専門官に対し、改めて要望を陳情しました。
詳細につきましては、FAX旬報623号をクリックしてご確認下さい。

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東春酒造(株) 東龍商品価格改正(2026年5月1日出荷分より) R8.2.9

東春酒造(株)より東龍商品が2026年5月1日から価格改正となります。
詳細につきましては、↓の価格表をクリックしてご確認下さい。











ご注文は、東春酒造(株)商品注文書をプリントアウトしてFAX(052-322-5782)していただくかお電話(052-322-5781)でご注文下さい。





















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