酒販組合とは

組合への加入

酒類については、法律による酒税の保全と致酔性飲料としての商品特性から、製造とともに販売についても酒類販売業免許制度によって規制され、免許を受けた者だけが販売出来る事になっております。その免許の要件として人的なものとして、免許人の社会的適格性、経営知識、販売能力、経営資金の要件を考慮し付与されるものであります。
酒類販売免許の交付を受けた者の社会的責任は、関係法規を遵守して、その商品特性からの社会的弊害や国民衛生等に配慮し、飲酒文化の継承と安定した経営管理並びに適正な飲酒環境の維持・向上に努め、国民の福祉と利益を重視した対応に努め、公正なルールの下の市場競争を促進することにあります。
そのためにも組合を通じた緊密な連絡親和と相互扶助の精神に基づく活動により、個々の経営維持と業界発展という共同利益の増進を図るためにも、是非、小売酒販組合へのご参加をお願い申し上げます。

具体的活動

<指導>
  • 組合員の「酒税法」並びに「酒類業組合法」違反等を未然に防止するために必要な啓発及び指導
  • 「未成年者飲酒禁止法」の啓発及び遵守
  • 「酒類小売業における酒類の表示に関する公正競争規約」の遵守
<研修>
  • 致酔性飲料としての酒類販売者研修
  • 資質向上を図る知識・情報等の習得
  • 商業道徳高揚のための講習会議等の開催
<広報活動>
  • 行政からの指示・連絡等の組合員周知
  • 知識普及を図るための情報等の提供

名古屋小売酒販組合

概要

所在地 〒460-0024 名古屋市中区正木1-10-6
電話 052-322-5781
FAX 052-322-5782
理事長 藤村 和優
役員 理事16名 監事2名
設立根拠の法律 「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」(法律第7号)
設立年月日 昭和28年7月25日
事業年度 4月1日~3月31日

名古屋酒販協同組合

設立の目的

組合員の相互扶助の精神に基づき、ボランタリーチェーンシステムの導入を図りつつ、組合員の為に必要な共同事業を行い、組合員の自主的な経済活動を促進し、且つ、その経済的地位の向上を図る事を目的としている。

事業内容

  1. 商品券取扱事業(販売・回収)
  2. 酒類・食品取扱事業
  3. 副材料(包装紙等)取扱事業
  4. 各種指定店の斡旋
  5. その他

概要

所在地 〒460-0024 名古屋市中区正木1-10-6
電話 052-322-5781
FAX 052-322-5782
代表理事 藤村 和優
役 員 理事16名 監事2名
設立根拠の法律 「中小企業等協同組合法」
設立年月日 昭和46年11月18日
事業年度 4月1日~3月31日
売上高(税抜) 957,983,885円(2021事業年度)
商品券売上枚数 1,290,536枚(2021事業年度)
使用済商品券
回収枚数
4,089,117枚(2021事業年度)

組合へのアクセス

  • 名鉄名古屋本線「山王」駅から 徒歩約10分
  • 名鉄名古屋本線「金山」駅から 徒歩約20分

名古屋小売酒販組合/名古屋酒販協同組合
〒460-0024 愛知県名古屋市中区正木一丁目10番6号
TEL:052-322-5781
FAX:052-322-5782


より大きな地図で名古屋小売酒販組合/名古屋酒販協同組合を表示

酒販組合とは
組合への加入について
組合概要
事務局へのアクセス